1.おしどり夫婦贈与特例とは

いわゆる「おしどり夫婦贈与」とは、贈与税の配偶者控除の通称です。
婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用不動産またはその取得資金を贈与した場合、
一定額まで贈与税がかからなくなる制度です。

具体的には、

  • 贈与税の基礎控除:110万円
  • 配偶者控除:最大2,000万円

を合わせて、最大2,110万円まで非課税で配偶者に財産を移すことができます。

長年連れ添った配偶者への生活保障や、相続対策を目的として設けられた制度ですが、実際には使うと損してしまうことが多いことは意外と知られていません。
今回はそんなおしどり夫婦贈与特例を解説します。


2.適用要件

おしどり夫婦贈与を使うためには、次の要件をすべて満たす必要があります。

① 婚姻期間が20年以上であること

法律上の婚姻期間が20年以上必要です。
内縁関係や事実婚は対象外となります。

② 贈与の対象が居住用不動産等であること

次のいずれかに限られます。

  • 現在住んでいる、または住む予定の居住用不動産
  • その居住用不動産を取得するための資金

投資用不動産や現金のみの贈与は対象外です。

③ 贈与を受けた後も引き続き居住すること

形式的な名義移転ではなく、実際に住み続けることが求められます。
贈与後すぐに売却等はできません。

④ 贈与税の申告を行うこと

税金がゼロ円であっても、必ず贈与税の申告が必要です。
申告しなければ特例は使えません。

3.なぜ損することが多いのか

おしどり夫婦贈与は有名な制度ですが、実務では「結果的に使わない方がよかった」というケースがほとんどです。その理由として次の3点があげられます。


① そもそも配偶者控除があるので1億6千万円まで
  は相続税がかからない

そもそも相続税には配偶者控除があり、1億6千万円又は法定相続分のいずれか多い方までは相続税を支払う必要がありません。

もちろん相続財産の総額が減ることによって、子どもや他の相続人の相続税額も減りますが、この特例を使うことによってかかる③の費用の方が高くつくことが多いです。

② 相続の場合、小規模宅地等の特例がある

配偶者または同居の親族が自宅を相続する場合、「小規模宅地等の特例」により土地評価額を最大80%減額できます。
この相続税の特例によって、自宅の評価額の80%はそもそも相続税の対象とならないので、仮に2,000万円を贈与したとしても、結局は残りの20%分の400万円しか相続財産は減っていないことになります。
※適用できる面積は330㎡までという制限はあります。

③ 不動産贈与に係る諸経費が高い


この③が最も大きな理由です。

この特例を使い2,000万円分の土地を贈与した場合にかかる費用はざっくり下記の通りです。

   ①不動産取得税 30万円
   ②登録免許税  40万円
   ③司法書士報酬 10万円
   ④税理士報酬  10万円
   __________________
   合計      90万円

次に相続税でその土地を取得する場合にかかる費用は下記の通りです。

   ①不動産取得税 非課税
   ②登録免許税  8万円
   ③司法書士報酬 10万円
   __________________
   合計      18万円

※③・④は登記申請・贈与税申告を自分で行う場合にはかかりません。

おじいさん

こんなに違うなんておかしいじゃろ!不動産取得税と登録免許税の金額が全然違うじゃないか!

税理士 木戸

そうなんです!相続の場合には優遇措置があり、不動産取得税は非課税・登録免許税は0.4%となっているので、贈与と相続でこんなに大きい差がでてしまうんです!


大多数の人は、この特例を使って安くなる相続税の金額よりも、特例を使うことによってかかる諸経費の方が大きいことがほとんどです。
そのためこの特例を安易に使うことはおすすめできないのです。



4.得する場合

では、おしどり夫婦贈与はまったく使えない制度なのかというと、決してそうではありません。

次のようなケースでは、有効に機能することがあります。

① 自宅の購入資金を贈与する場合

今ある自宅の持分を贈与するのではなく、これから購入する自宅の購入資金を贈与する場合にはこの特例は有効です!
なぜなら、この場合は現金の贈与になるので、不動産取得税も登録免許税もかからないからです。

② 贈与することにより相続財産の総額が基礎控除を下回る場合

例えば、自宅を含む財産総額が6,000万円、相続人が配偶者と子ども1人の方がおしどり夫婦贈与特例を使って2,000万円分の土地を贈与した場合、相続財産が4,000万円<基礎控除額4,200万円となり相続税申告の必要がなくなります。

上で説明した通り、相続税には配偶者の税額軽減や小規模宅地の評価減があるので、正直税金面でのメリットは大きくないは思います。しかし、相続税申告を行う手間がなくなるのと、税理士報酬は贈与税申告についてのみで済むのでこの点はメリットといえます。もちろんご自身で贈与税申告を行う場合にはそれもかかりません。



5.最後に

今回は、おしどり夫婦贈与特例について解説しました。おしどり夫婦贈与特例は、使うと得する場面もあれば、損してしまうこともある特例です。
この特例を使って贈与を考えている方は、資産税に詳しい税理士に相談することをオススメいたします。

相続税申告・相続対策については、岸和田の税理士法人木戸&パートナーズにいつでもご相談ください。様々なご家庭の相続税申告・相続対策をお手伝いしてきた税理士の木戸辰弥が皆様のご相談にお答えします。
何かあれば下記のお電話番号又はお問い合わせよりお気軽にご相談ください!

お気軽にお問い合わせください。072-432-1311受付時間 9:00-17:00 [ 土・日・祝日除く ]

メールでお問い合わせ


コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です