大阪府岸和田市の税理士法人木戸&パートナーズ 税理士の木戸辰弥です。
相続税申告は、被相続人が亡くなった日から10か月以内に行う必要があります。
この記事では、相続税申告が必要な人がもし申告を行わなかった場合について解説します。
なぜ無申告が税務署にバレるの??

おじいさんの遺産があるけど誰にも言ってないし相続税申告しなくても大丈夫よね、、
残念ながら誰にも言ってなくても税務署にはバレます!
死亡届出が出されると、まず市役所から税務署に情報共有されます。税務署はKSKシステムというシステムを使って、亡くなった人の生前の収入・納税額・保有する不動産等の情報を分析し、相続税がかかる可能性がある人をピックアップしているのです。
そこでピックアップされたにもかかわらず、申告期限までに相続税申告書が提出されていない場合、税務調査が行われる可能性が高いです。
平成27年度と少し古いデータですが、相続税が無申告となっている863件が税務調査され、その内76%にあたる655件は申告が必要であったとして、申告漏れが指摘されています。
このデータを見ても税務署がかなりの精度で納税者の財産額を把握してることがわかると思います。

でもお隣の田中さんが妻が全財産引き継ぐ場合には相続税が0円になるっていってたわよ。だからそうすれば申告しなくてもいいんじゃないの??
半分正解で半分不正解です!
確かに亡くなった方の配偶者が全財産を引き継ぐ場合、配偶者の税額軽減という特例により、財産額1億6千万円までは相続税はかかりません。
しかしこの特例を使うには、相続税申告書を提出する必要があるのです。
また、自分自身も財産をお持ちの方が全財産引き継いでしまうと、次に自分の相続が起きた際に子ども世代が支払う相続税が非常に高額になることがあるため注意が必要です。
申告が必要かどうかの簡単な確かめ方

相続税申告しなきゃいけないかもしれないことはわかったけど、申告が必要かどうかどうやって確かめたらいいのかしら??
まずは、亡くなった人の財産額が基礎控除を超えているかどうかを確認しましょう!
基礎控除額
3000万円+相続人の数×600万円
(例)妻と子ども2人が相続人の場合
3,000万円+600万円×3人=4,800万円が基礎控除額となります。
亡くなった方の財産額がこの基礎控除額より多い場合には、基本的には相続税申告が必要となります。
(他の評価減等により申告が不要な場合もあります)

お金や株はいくらかだいたいわかるけど、土地と家はどうやって確認すればいいのかしら...??
土地の相続税評価額を計算するのは難しいので、まずは固定資産税評価額を目安としましょう!

不動産をお持ちの方は、その不動産がある市から固定資産税の課税明細書が毎年送られてきていると思います。
その固定資産税の課税明細書の、赤で囲っている部分の金額が不動産の評価額です。
とりあえずこの金額をお金や株の金額に足しましょう。

おじいさんは生命保険や投資信託も持ってたし基礎控除を超えているのかどうかよくわからないわ、、どうしましょう、、
よくわからない時は税理士に相談しましょう!
相続税申告に力を入れている税理士事務所は、初回面談は無料としている事務所が多いです。
そこで税理士に申告が必要かどうか確認してもらうといいでしょう。
税理士法人木戸&パートナーズでも初回面談は無料となっており、面談の結果申告が必要ないとわかった場合には報酬はいただいておりませんので、安心してご相談ください!
おわりに
今回は相続税が無申告の場合と、申告が必要かどうかを簡易的に確かめる方法について解説しました。
相続税申告・相続対策については、岸和田の税理士法人木戸&パートナーズにいつでもご相談ください。様々なご家庭の相続税申告・相続対策をお手伝いしてきた税理士の木戸辰弥が皆様のご相談にお答えします。
何かあれば下記のお電話番号又はお問い合わせよりお気軽にご相談ください!
お気軽にお問い合わせください。072-432-1311受付時間 9:00-17:00 [ 土・日・祝日除く ]
メールでお問い合わせ